銃砲所持許可取得までの流れ

     
 我が国では、銃砲刀剣類所持等取締法(以下銃刀法)によって、すべての国民に対し銃の所持が禁止されています。
 猟銃・空気銃を所持するためには、「銃⼑法」に基づき都道府県公安委員会より所持許可を受ける必要があります。
 銃の所持はあくまでも許可制であり免許ではないため、他人と銃や弾の貸し借りをすることも禁止されています。
  ※銃を持たないで、許可証のみを持ち続けることは制度上不可能です。
  ※狩猟を始めるには別途、狩猟免許が必要とです。
 
 
 猟銃を所持する為には、まず公安委員会が開催する「猟銃等講習会(初心者講習)」を受け、講習修了書を入手する
 ことが最初のステップになります。
STEP① 初心者講習及び筆記試験
猟銃・空気銃を所持しようとする場合に受講し、講習修了証明書の交付を受ける必要があります。
銃の仕組みや取り扱い⽅法、注意事項などの講習を受けた後、猟銃の仕組みや法令、安全面について出題される筆記試験があります。
講習会は月に1回程度開催(日程は熊本県警ホームページ開催計画書を参照ください)
※試験に合格されますと、当日講習証明書が交付されます。(3ヶ年有効)
 
 
STEP② 教習資格認定申請
提出された書類をもとに、射撃教習を受ける資格があるか調査・審査が⾏われます。
問題がなければ「教習資格認定書」が交付されます。所轄の警察署で手続き申請となります。(交付後3ヶ月有効)
※エアライフル (空気銃)の場合は申請の必要はありません。
 
 
STEP③ 教習射撃(実技指導・試験)
「教習資格認定書」発行後、住所地を管轄する警察署に申請書を提出し、実包購入時に必要となる「猟銃用火薬類譲受許可」を受けます。
実包購入時に必要となる「猟銃用火薬類譲受許可」を受けます。銃の分解・組立方法、構え方、注意事項などを教わったうえで
射撃試験に合格すると、「教習終了証明書」が交付されます。(射撃教習では用意された銃を使用します。)
※エアライフル (空気銃)の場合は申請の必要はありません。
 
 
STEP④ 譲渡等承諾書
銃砲店に行き、用途に合った銃とガンロッカーを購入します。その際には「講習終了証明書」「教習終了証明書」を携帯ください。
購入する銃とガンロッカーが決まったら、銃砲店から「譲渡等許可書」を受け取ります。
エアライフル(空気銃)は不要ですが、猟銃の所持許可申請には装弾ロッカーも別途用意して設置が必要です。
 
 
STEP⑤ 銃砲所持許可申請・許可証交付・受取確認
住所地を管轄する警察署の生活安全課に書類を提出し、銃砲所持許可申請を行います。申請後、警察官が保管設備の確認に来ます。
無事許可が下りたら警察署に許可証を受け取りに行きます。許可証を受け取ったら、銃砲店に所持許可証を持って行き、
購入した銃を引き取ります。銃を受け取ってから14日以内に住所地を管轄する警察署に行き、許可証の記載事項に間違いがないかの
確認を行います。
 

                      これで銃砲所持に関する手続きは終わりです。

 猟銃の有効期間は、所持許可を受けた日から3回目の誕生日が経過するまでの間とされています。
 引き続き猟銃を所持しようとする者は、3回目の誕生日ごとに所持許可の更新を受けなければなりません。
 猟銃の所持許可は、自動車運転免許証などとは異なり、銃それぞれに対しての許可ですので、
 各個の銃について更新手続きをしなければなりません。
□更新手続き
 更新の申請期間は、所持許可の有効期間(3回目の誕生日) が満了する日の2か月前から1か月前までです。
 申請期間内に更新手続きをとらなかった場合は、有効期間が満了する日において所持許可証は失効します。
 
・上記内容は法律等の改正により、一部変更になる場合がありますのでご了承下さい。